問7 2020年1月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を取得等(特別特定取得に該当)し、2019年10月から2020年12月までの間に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後( 1 )年間、本控除の適用を受けることができます。( 2 )年目以降の住宅借入金等特別控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額−消費税額)×2%÷3』のいずれか少ないほうになります。
住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特別特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅に該当する場合の年末残高の限度額は( 3 )万円です。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は50u以上であること』『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」

〈数値群〉
イ.11 ロ.12 ハ.13 ニ.15 ホ.16
ヘ.3,000 ト.4,000 チ.5,000

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問7 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

住宅ローン控除の控除期間は原則10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2019年10月から2020年12月までに居住した場合、控除期間は13年となります。
ただし、11年目以降の控除額は「住宅ローン残高の1%」もしくは「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方です。
また、特別特定取得(消費税10%)した認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間、適用残高の上限は5,000万円(2019年10月から2020年12月まで)、控除率は1%です。

以上により正解は、(1)ハ.13 (2)イ.11 (3)チ.5,000

第3問             問8

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