問3 2020年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは、60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は18.0%となります」
(2)「国民年金の定額保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金については、前納による割引制度はありません」
(3)「小規模企業共済制度の掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」
問3 解答・解説
年金の繰上げ・国民年金の前納・小規模企業共済に関する問題です。
(1)は、○。支給繰上げをした場合には、年金は1カ月当たり0.5%減額されますので、3年繰上げると、3年×12月×0.5%=18%の減額率となります。
(2)は、×。国民年金の保険料や付加保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。また、国民年金基金の掛金は、加入時の年齢や選択する給付の型などによって異なり、1年分の掛金を前納すると割引されます。
(3)は、×。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
税負担が減るのは必要経費も所得控除も同じですが、小規模企業共済は所得控除ですので、総所得金額から差し引くものであり、事業収入を得るために必要なお金である必要経費ではありません。
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