問14 2020年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「相続人間で争いが起こり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができません」

(2)「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を法定相続人とする終身保険に加入されることをお勧めします。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は1,500万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

(3)「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」

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問14 解答・解説

配偶者の相続税額軽減・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・自筆証書遺言に関する問題です。

(1)は、○。配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

(2)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長女C、長男Dの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。

(3)は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となる予定です。

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