問2 2020年1月実技中小事業主資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができ、納付した掛金の全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」
(2)「個人事業主に対する共済金は、掛金納付月数が6カ月以上ある共済契約者が事業を廃業等した場合、または掛金納付月数が180カ月以上ある65歳以上の共済契約者が老齢給付の請求を行った場合に支払われます」
(3)「Aさんが、小規模企業共済制度に加入した後に事業を廃業して共済金を受け取る場合、税法上、一括で受け取る共済金は一時所得として所得税の課税対象となり、分割で受け取る共済金は公的年金等に係る雑所得として所得税の課税対象となります」
問2 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
(1)は、×。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
税負担が減るのは必要経費も所得控除も同じですが、小規模企業共済は所得控除ですので、総所得金額から差し引くものであり、事業収入を得るために必要なお金である必要経費ではありません。
(2)は、○。小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の役員などが加入対象者ですが、
個人事業主の場合、共済金を受け取ることができるのは以下の通りです。
(a)事業を廃止したり、事業主が死亡した場合(掛金の納付月数6ヶ月以上)
(b)老齢給付を請求した場合(65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上)
(c)事業全部を配偶者や子に譲った場合(掛金納付月数12ヶ月以上)
(3)は、×。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
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