問1 2020年1月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんが現時点(2020年1月26日)において死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金(年額)を試算した。妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金(年額)を求める下記の<計算式>の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
なお、年金額および給付金は2019年度価額に基づくものとし、妻Bさんは給付金に係る受給要件を満たしているものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算式>
・遺族基礎年金の年金額
( 1 )円+224,500円+224,500円=□□□円

・遺族厚生年金の年金額
□□□円×7.125/1,000×( 2 )月×( 3 )=□□□円

・遺族年金生活者支援給付金(年額)
( 4 )円×12カ月=□□□円

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族年金生活者支援給付金の支給額に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は2019年度価額)。
遺族基礎年金=780,100円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,500円、第3子以降 各74,800円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、780,100円+224,500円×2人=1,229,100円 です。

また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。
支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきますが、長期要件に該当する場合には、最低保障がなく、実際の被保険者期間で計算します。
本問では、Aさんは現在厚生年金の被保険者ですが、厚生年金84月+国民年金360月=444月(37年)加入しており、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしているため、長期要件に該当します。

遺族厚生年金額=280,000円×7.125/1,000×84月×3/4
       =125,685円

最後に、年金生活者支援給付金は、消費税引上げに伴い、年金収入が一定基準額以下の場合に、生活支援として年金に上乗せ支給されるもので、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類に区別され、月額5,000円を基準に、保険料納付済期間や障害等級、受給者数に応じて給付額が算出されます。
遺族年金生活者支援給付金は、月額5,000円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を等分した額がそれぞれに支給されます。
Aさんが死亡した場合、遺族基礎年金は妻Bさんに支給されるため、遺族年金生活者支援給付金は月額5,000円となります。

以上により正解は、(1)780,100(円) (2)84(月) (3)3/4 (4)5,000(円)

第1問             問2

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