問58 2020年1月学科
問58 問題文択一問題
個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
2.定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
3.死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
4.遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
問58 解答・解説
贈与契約に関する問題です。
1.は、適切。個人から負担付贈与を受けた場合、贈与財産から負担額を控除した額に課税されます。
2.は、不適切。定期贈与とは、贈与者から受贈者に対する定期の給付(毎年1回等)をする贈与ですが、一定期間にわたって定期・定額の贈与を受け取る定期金給付金契約に基づく場合、毎年の贈与額が贈与税の基礎控除以下であっても、連年贈与(有期定期金の贈与)として、贈与金額の総額に対して、初年度の贈与税の課税対象となります。
3.は、不適切。死因贈与で取得した財産は、それ以外の財産を相続や遺贈で取得したかに関わらず、相続税の課税対象です。
死因贈与とは「私が死んだら○○をあげる」「はい、もらいます」という契約を生前に交わしていた場合の贈与です。
似たものに「遺贈」がありますが、これは遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立します。(遺贈も相続税の課税対象)
4.は、不適切。遺贈で取得した財産は、相続税の課税対象です。
遺贈とは、遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立するものです。
よって正解は、1.
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