問57 2020年1月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

1.被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの

2.遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

3.葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの

4.通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの

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問57 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

1.は、債務控除の対象です。被相続人の借入金や未払いの所得税・住民税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。

2.は、債務控除の対象外です。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。

3.は、債務控除の対象です。「葬式に際して施与した金品」とは、寺院等に対する読経料・お布施・戒名料・心付け等のことであり、被相続人の職業・財産その他の事情に照らして相当程度と認められる費用は債務控除の対象です。
葬式費用のうち、お坊さんなどに支払う読経料・お布施・戒名料などには明確な基準がないことも多く、お金持ちは多めに払うが庶民はそこそこの額ということがあるため、このような取り扱いとなるわけです。
※施与:人に物を施し与えること。 恵み与えること。

4.は、債務控除の対象です。葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、お通夜や告別式といった通常葬式にかかせない費用も、債務控除の対象です。

よって正解は、2.

問56             問58

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