問56 2020年1月学科

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文択一問題

遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。

2.代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。

3.相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。

4.被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。

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問56 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1.は、適切。被相続人の預貯金は、遺産分割の対象であり、相続人がその預貯金を引き出すには、自己の法定相続分までであっても遺産分割協議書が必要となります。
以前は、判例として「預貯金は遺産分割の対象外であり、法定相続分で分割されるもの」とされており、相続人が銀行を訴えれば、法定相続分の引き出しに応じる金融機関もありましたが、2016年に最高裁が判例を変更し、「遺産分割の仕組みは相続人間の実質的公平を図るためのもの」であり、「できる限り幅広い財産を対象とすることが望ましい」としたことから、金融機関側も対応を変更することになりました。
以前の判例が「預貯金を遺産分割の対象外」としてきたのは、現金と違って「預貯金は金融機関に引き出しを請求できる金銭債権であり、割り切れる(可分)債権は、遺産分割手続は不要で、法定相続分に応じて相続する」としてきたためです。しかし、多額の生前贈与を受けていた相続人がいた場合、預貯金を法定相続分で分割すると、著しい不公平が発生してしまうことがあります。このため最高裁は、相続人間の不公平の調整のため、預貯金を遺産分割の対象とするよう判例変更しました。
しかし、こうなると相続開始後に発生する葬儀費用等の支払いに支障が出る場合があるため、2018年7月1日より、相続する「各口座ごとの預貯金額の3分の1×法定相続分」までは、他の共同相続人の同意無しで遺産分割前に引き出し可能(金融機関ごとに上限150万円)となりました(遺産分割前の払戻し制度)。
また、家庭裁判所が仮払いの必要性があると判断した場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、法定相続分を超過する額でも同意無しで遺産分割前に引き出し可能です。

2.は、不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その他の相続人に代償として資産を交付する(遺産をもらう代わりに財産を分け与える)方法です。
代償分割は、物理的に分割が困難である場合など、現物分割が困難である場合に有効な遺産分割方法ですが、家庭裁判所への申立ては不要です。

3.は、不適切。換価分割では、換価に際して各相続人に所得税が課されることがあります。相続財産が土地のみの場合などで、土地を譲渡した場合などが該当しますね。

4.は、不適切。相続人は、相続開始後にいつでも遺産分割可能ですが、被相続人が、遺言で遺産分割を禁止している場合には、相続開始から5年までを限度に遺産分割が禁止されます。

よって正解は、1.

問55             問57

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