問53 2020年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
2.贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
3.贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
4.贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
2.は、適切。贈与税の配偶者控除により、納付する贈与税額がゼロであっても、贈与税の申告書の提出は必要です。
3.は、不適切。贈与税では物納は認められません。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められます。
4.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、担保の提供を条件に延納が認められます(最長5年間)。ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。
よって正解は、3.
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