問54 2020年1月学科
問54 問題文択一問題
民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
2.被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
3.特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
4.相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。
問54 解答・解説
法定相続人に関する問題です。
1.は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となりますので、相続の順位は、子=第1順位、直系尊属=第2順位、兄弟姉妹=第3順位です(配偶者は常に相続人ですので順位は関係ありません)。
2.は、不適切。代襲相続は、相続人が、相続前に死亡していた場合、相続に関して不正行為をした場合(相続欠格)、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合(相続人の廃除)に行われますので、廃除により相続権を失っている場合、廃除された本人は相続権を失いますが、その直系卑属が代襲相続することになります。
3.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
4.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います。
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね(通常は母親と子が相続人になりますから、協議が必要になるケースは稀でしょうけど。)。
よって正解は、2.
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