問52 2020年1月学科
問52 問題文択一問題
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
2.子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。
3.贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
4.相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
問52 解答・解説
贈与税の控除に関する問題です。
1.は、不適切。暦年課税の贈与税は、所得税と同様に超過累進税率で、課税価格から基礎控除を控除した残額が多いほど、税率が高くなります。
なお、相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
2.は、適切。暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
3.は、適切。贈与税の配偶者控除により、居住用不動産を配偶者から贈与されたとき、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができ、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
4.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、複数の特定贈与者から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。 また、相続時精算課税の特別控除2,500万円は、贈与財産の合計額から、複数年にわたって控除可能ですので、複数の財産を贈与された場合や、数年間に複数回贈与された場合でも、合計額から最高2,500万円まで控除可能です。
よって正解は、1.
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