問51 2020年1月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

2.子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

3.離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。

4.離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

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問51 解答・解説

贈与税の課税財産・非課税財産に関する問題です。

1.は、適切。親が所有する土地の名義を、無料で子へ変更すると、親が子に土地を贈与したとして贈与税の課税対象となります。

2.は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません
地代を取らずに無償で土地を貸すことを使用貸借といいますが、使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低い(借地権の価値ゼロ)と考えられ、贈与税ゼロ=課税対象外となります。

3.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、離婚後に短期間で復縁するなど、贈与税の課税回避のために離婚による財産分与を行った場合、取得した財産すべてが贈与税の課税対象となります。

4.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、社会通念上過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となります。
一般的には夫婦生活におけるお互いの寄与率は50%程度とみなされるため、特段の理由なく50%超の財産分与をした場合には、超過分が贈与とみなされる可能性があるわけです。

よって正解は、2.

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