問46 2020年1月学科

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文択一問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。

2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。

3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。

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問46 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1.は、適切。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。

2.は、不適切。区分所有法では、建物の専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分としていますが、規約によって共用部分とする(規約共有部分)ことができます(管理事務室や集会室など)。
ただし、規約共有部分は登記しないと、共有部分であることを第三者に対抗できません

3.は、適切。分譲マンションの一室を賃貸で入居している人でも、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者同様、規約や集会の決議に基づいた義務を負います。「俺のマンションじゃねーから、ごみ出しルールなんて知らん!」なんて言えないのです。
ただし、区分所有者と同一の義務となるのは、建物や敷地・付属施設の使用方法のみですので、共用部分の管理義務等については義務を負いません。

4.は、適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まりますが、マンションの管理規約で「共用部分の持分割合は各共有者一律」として管理費負担も全員一律にする等、別段の定めをすることも可能です。

よって正解は、2.

問45             問47

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