問45 2020年1月学科

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文択一問題

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。

2.建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。

3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。

4.建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。

ページトップへ戻る
   

問45 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1.は、不適切。都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません

2.は、不適切。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象で、市街化調整区域等の用途地域の指定のない区域内も適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。

3.は、不適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。

4.は、適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されますので、本問の場合、工業地域の用途制限が適用されます。
工業地域の場合、住宅・共同住宅は建築可能ですが、ホテル・旅館は建築できません(準工業地域の場合、住宅・共同住宅や、ホテル・旅館住宅・共同住宅も建築可能です)。

よって正解は、4.

問44             問46

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.