問47 2020年1月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
2.所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
3.建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
4.個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、適切。贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかります。
2.は、適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。
3.は、適切。土地の所在・地番・地目・地積や、建物の家屋番号・構造・床面積などの土地・建物に関する物理的状況(表示に関する事項)を記載する、登記記録の表題部を作成するための登記(表題登記)には、登録免許税は課税されません。
4.は、不適切。土地・借地権の譲渡・貸付けや建物の貸付けは、消費税の非課税取引となりますが、建物の譲渡は消費税の課税取引です。
よって正解は、4.
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