問44 2020年1月学科
問44 問題文択一問題
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
2.市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
3.土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
4.市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。
問44 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、不適切。防火地域や準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定され、用途地域内であっても防火地域や準防火地域に指定されない地域(未指定地域)もあります。
2.は、適切。市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、住居・商業・工業などの市街地としての用途地域は原則として定められていません。
3.は、不適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
4.は、不適切。市街地再開発事業における開発行為は、市街化区域・市街化調整区域等を問わず、開発許可が不要です。
このほか、都市計画・土地区画整理・住宅街区整備・防災街区整備事業による開発行為や、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も、開発許可が不要です。
よって正解は、2.
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