問43 2020年1月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
3.一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
4.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
問43 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。
2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。
3.は、不適切。一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は終了する借地権です。用途が事業用限定となる事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)であれば、存続期間10年以上50年未満とすることが可能です(10〜30年:事業用借地権、30〜50年:事業用定期借地権)。
4.は、適切。一般定期借地権の契約は、公正証書等の書面で締結(公正証書でなくても可)する必要があります(特約も同様)。
よって正解は、4.
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