問39 2020年1月学科
問39 問題文択一問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
2.役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
3.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。
4.会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
問39 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、不適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません。
個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません。
2.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産をタダで入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入します(この場合は売買価額0円のため時価=受贈益)。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算され、2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税されます(この場合は売買価額0円のため時価=譲渡所得)。
3.は、不適切。役員は法人から、本来徴収される賃貸料無しに無償で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。
4.は、不適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって正解は、2.
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