問9 2020年1月学科
問9 問題文択一問題
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
2.日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
3.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
4.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。
問9 解答・解説
教育資金に関する問題です。
1.は、適切。日本学生支援機構の貸与型奨学金は、災害・傷病・経済困難・失業等により返還が困難な場合には、毎月の返還額を減額して残りの返還期間を延長する減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることが可能です。
2.は、適切。日本学生支援機構の第一種奨学金は、学業優秀で経済的理由で修学困難な者に貸与され、在学中・卒業後ともに無利息ですが、第二種奨学金の場合は、在学中は無利息ですが、卒業後に利息(年利3%上限)が付きます。
3.は、適切。日本政策金融公庫の教育ローン(教育一般貸付)は、入学金や授業料などの学校納付金以外にも、受験料や受験のための交通費・宿泊費等の受験にかかった費用、アパートやマンションの敷金・家賃といった住居にかかる費用、教科書代・教材費・PC購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料などにも使うことができます。
4.は、不適切。日本政策金融公庫の教育ローン(教育一般貸付)は、学生の保護者が申込人となるのが原則です(本人が成人していて安定した収入がある場合等、独立して生計を営んでいるときは学生本人が申込人になることも可能)。
よって正解は、4.
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