問5 2020年1月学科
問5 問題文択一問題
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
2.厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
3.国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
4.日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
問5 解答・解説
国民年金・厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。
2.は、不適切。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、65歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となります。
3.は、適切。国民年金の免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納できます(学生納付特例による猶予分も同様)。
4.は、適切。日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合、国民年金を一旦やめるか、引き続き任意加入するかを選択可能です。
よって正解は、2.
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