問4 2020年1月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・ 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が( ア )以上あることが必要である。

・ 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の( イ )未満になっていることが必要である。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で( ウ )である。

・ 特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の( エ )相当額である。

1.(ア)3年 (イ)85% (ウ)15% (エ)8%

2.(ア)5年 (イ)85% (ウ)20% (エ)6%

3.(ア)3年 (イ)75% (ウ)20% (エ)8%

4.(ア)5年 (イ)75% (ウ)15% (エ)6%

ページトップへ戻る
   

問4 解答・解説

雇用保険の雇用継続給付に関する問題です。

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率      支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。
なお、在職老齢年金の仕組みや雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金による年金の支給調整・停止は、厚生年金の被保険者に対して適用されるため、厚生年金の被保険者にならずに勤務する場合には、年金の支給調整・停止はありません。

よって正解は、4.

問3             問5

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.