問3 2020年1月学科

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文択一問題

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。

2.公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。

3.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。

4.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

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問3 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

1.は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第1号被保険者は要介護・要支援状態になった原因に関わらず給付されますが、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

2.は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。
これに対し、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)、住民税非課税世帯、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割負担です。

3.は、適切。介護保険の「ケアプラン(介護計画)」は、被保険者に必要な介護サービスを組み合わせて作成するもので、ケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的ですが、自分で作ることも可能です。

4.は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により超えた分が高額介護・高額介護予防サービス費として支給されます(上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります)。

よって正解は、2.

問2             問4

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