問39 2019年9月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

素子さんの母の美由紀さんは、2019年10月に70歳になる。美由紀さんは65歳から老齢基礎年金を受給することができたが、繰下げ受給することを考えまだ請求をしていない。美由紀さんが70歳到達月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、70歳時に受け取る繰下げ支給の老齢基礎年金(付加年金を含む)の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[美由紀さんの国民年金保険料納付済期間]
1973年10月〜2009年9月(432月)
※これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。

[美由紀さんが付加保険料を納めた期間]
1973年10月〜1986年3月(150月)

[その他]
・老齢基礎年金の額(満額) 780,100円
・美由紀さんの加入可能年数 40年
・繰下げ支給の増額率
→65歳到達月から繰下げの申出を行った月の前月までの月数×0.7%
・振替加算は考慮しないものとする。
・年金額の端数処理
→年金額の計算過程および繰下げ支給の老齢基礎年金の年金額については、円未満を四捨五入するものとする。

1. 1,026,968円

2. 1,039,568円

3. 1,137,742円

4. 1,150,342円

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問39 解答・解説

年金の繰下げに関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、2019年度の満額の基礎年金額は、780,100円
次に、保険料納付済月数ですが、美由紀さんの保険料納付済期間は、432月です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません
ただし、美由紀さんには免除期間や未納・未加入期間がないため、本問では考慮する必要がありません。

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
老齢基礎年金の支給額=780,100円×432月/(40年×12)
          =702,090円

次に、付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、付加保険料を150月を納めた場合に受け取る付加年金は、200円×150月=30,000円 となります。
従って、老齢基礎年金と付加年金の合計額=702,090円+30,000円=732,090円

ここで、支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年(60月)繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
また、付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。

よって本問の場合、5年繰下げた場合の支給額は、
732,090円+732,090円×42%=1,039,567.8 →1,039,568円(円未満四捨五入)

以上により正解は、2. 1,039,568円

問38             問40

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