問40 2019年9月実技資産設計提案業務
問40 問題文
紀行さんは、今後自分に介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度の介護サービスについて、FPの山田さんに質問をした。介護保険の給付に関する山田さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
「介護保険の給付を受けるためには、( ア )から要介護・要支援認定を受ける必要があります。本人や家族などが( ア )の窓口で認定申請すると、後日認定調査が実施され、主治医の意見書等も踏まえ、( ア )に設置されている介護認定審査会により、自立(非該当)、要支援、要介護のいずれかに認定されます。自立以外に認定された場合は、要支援、要介護を合わせ全( イ )のランク付けがなされ、このランクが高いほど介護給付の支給限度額は高くなります。
なお、在宅サービスなど実際に介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、一定以上の所得がある者を除き、原則として( ウ )となっており、認定された要介護度のランクに応じた支給限度額を上回るサービス費用については、全額自己負担となります。」
<語群>
1.地域包括支援センター 2.都道府県 3.市町村(特別区を含む)
4. 7段階 5. 9段階 6. 12段階
7. 1割 8. 2割 9. 3割
問40 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、保険者である市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
また、公的介護保険の認定は、要介護は1〜5の5段階、要支援は1〜2の2段階の合計7段階でランク付けされ、数字が大きい高ランク認定になるほど、介護給付の支給限度額は高くなります。
また、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)。なお、65歳以上の第1号被保険者で一定の所得がある場合には、自己負担が2割または3割となります。
よって正解は、(ア)3.市町村(特別区を含む) (イ)4. 7段階 (ウ)7. 1割
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】