問38 2019年9月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

下記<資料>は、紀行さんの父である太一さんの財産等の明細である。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合の相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額)として、正しいものはどれか。なお、太一さんの相続に際しては、法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得し、相続の放棄はないものとする。

<資料:太一さんの財産等の明細(相続税評価額)>
●金融資産・不動産・動産等:22,000万円

●生命保険X:2,500万円
※保険契約者(保険料負担者)および被保険者は太一さん、保険金受取人は久子さんである。

●生命保険Y:300万円
※保険契約者(保険料負担者)および被保険者は太一さん、保険金受取人は由里さんである。

●生前贈与 :400万円
※事業用資金として健史さんに贈与したものである。

●葬式費用等:400万円
※全額債務控除の対象となるものである。

1. 16,700万円

2. 17,000万円

3. 17,400万円

4. 18,100万円

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問38 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である久子さん、子である紀行さん、子である雅美さんの代襲相続人である孫の祐介さん・桃子さんの4人ですので、久子さんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、2,500万円−500万円×4人=500万円となります。

由里さんが受け取った死亡保険金については、受取人が相続人にならない場合は遺贈として非課税枠はありませんので、300万円全額が相続税の課税価格に算入されます。

また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されますが、これは相続や遺贈で財産を取得した場合に限ります
つまり、相続の放棄等で相続財産を取得していない場合、相続開始前3年以内に財産を贈与されていても、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
よって本問の場合、生前贈与を受けた健史さんは相続人となっていないため、生前贈与400万円については相続税の課税価格に加算されません。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=22,000万円+500万円+300万円−400万円
=22,400万円

ここで、課税遺産総額=課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額ですが、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって本問の場合、課税遺産総額=22,400万円−(3,000万円+600万円×4人)=17,000万円

以上により正解は、2. 17,000万円

問37             問39

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