問36 2019年9月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。

<路線価図>


1. 3,840,000円

2. 5,760,000円

3. 7,872,000円

4. 28,800,000円

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問36 解答・解説

路線価方式による不動産評価に関する問題です。

宅地の自用地評価額=路線価×敷地面積 ですので、
資料の宅地の自用地評価額=200,000円×240u となります。
(※路線価図の「200D」=200千円/u・借地権割合D)

また、借地権価格=自用地評価額×借地権割合 で、借地権割合はD=60%ですから、
資料の宅地の借地権の評価額=(200,000円×240u)×60%
             =28,800,000円

小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が240uですから、借地権全体が80%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=28,800,000円×240u/240u×80%=23,040,000円

よって、減額評価後の金額は、
28,800,000円−23,040,000円=5,760,000円

以上により正解は、2. 5,760,000円

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