問36 2019年9月実技資産設計提案業務
問36 問題文
紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。
<路線価図>
1. 3,840,000円
2. 5,760,000円
3. 7,872,000円
4. 28,800,000円
問36 解答・解説
路線価方式による不動産評価に関する問題です。
宅地の自用地評価額=路線価×敷地面積 ですので、
資料の宅地の自用地評価額=200,000円×240u となります。
(※路線価図の「200D」=200千円/u・借地権割合D)
また、借地権価格=自用地評価額×借地権割合 で、借地権割合はD=60%ですから、
資料の宅地の借地権の評価額=(200,000円×240u)×60%
=28,800,000円
小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が240uですから、借地権全体が80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=28,800,000円×240u/240u×80%=23,040,000円
よって、減額評価後の金額は、
28,800,000円−23,040,000円=5,760,000円
以上により正解は、2. 5,760,000円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】