問33 2019年9月実技資産設計提案業務
問33 問題文
幸一郎さんは、2019年8月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。幸一郎さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、幸一郎さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、幸一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[幸一郎さんの8月中の勤務状況]
[幸一郎さんのデータ]
・傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、360,000円である。
・上記の休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
・上記の休業した日以外の日については、通常どおり出勤している。
・上記の休業した日については、労務不能と認められている。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
・幸一郎さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり( イ )である。
・傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で( ウ )である。
<語群>
1. 8月7日 2. 8月8日 3. 8月9日
4. 5,000円 5. 6,000円 6. 8,000円
7. 1年 8. 1年6ヵ月 9. 2年
問33 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)
ただし、休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。
よって本問の場合、3日連続で休業した8月6〜8日の翌日である、8月9日が支給開始日で、支給額は36万円×1/30×2/3=8,000円です。
休業日には、1日当たり3,000円の給与が支給されていることから、実際の傷病手当金額は、8,000円−3,000円=5,000円です。
また、健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
従って正解は、(ア)3. 8月9日 (イ)4. 5,000円 (ウ)8. 1年6ヵ月
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】