問14 2019年9月実技資産設計提案業務
問14 問題文
下記<資料>の保険の対象となる住宅建物が火災により500万円の損害を受けた場合、支払われる損害保険金の額として、正しいものはどれか。なお、特約は付帯されていないものとする。また、解答に当たっては、<資料>に基づくこととする。
<資料1:個人用火災総合保険証券(一部抜粋)>
・保険の対象 住宅建物
・保険金額 1,200万円
・保険価額(再調達価額) 2,000万円
・補償内容・損害保険金
<資料2:個人用火災総合保険普通保険約款(一部抜粋)>
第2条 損害保険金を支払う場合
保険の対象が建物である場合において、
・当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、建物の再調達価額によって定めます。
・当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。ただし、建物の損害の額が再調達価額に達した場合は、損害の額から自己負担額を差し引きません。
ア 保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。
損害の額−保険証券記載の自己負担額=損害保険金
イ ア以外の場合は、次の算式により算出した額とします。
(損害の額−保険証券記載の自己負担額)×建物の保険金額/(再調達価額×80%)=損害保険金
1. 300万円
2. 375万円
3. 500万円
4. 1,200万円
問14 解答・解説
一部保険の比例てん補に関する問題です。
損害保険で、保険価額(評価額)が保険金額より大きい保険は一部保険といい、保険金額より小さい保険は超過保険といいます。
<例>ある建物に保険をかける場合
保険価額(評価額):2,000万円
保険金額:1,000万円⇒一部保険(損害が一部分の場合は比例して保険金減額=比例てん補)
保険金額:3,000万円⇒超過保険(保険の上限は実際の損害額まで=実損てん補)
仮に上記2,000万円の建物に1,000万円分の損害が発生した場合、一部保険では1,000万円全額がもらえるわけではなく、保険金額/保険価額=1,000万円/2,000万円=2分の1が削減されます(比例てん補)。
本問の場合、保険価額2,000万円の建物に保険金額1,200万円の保険をかけており、一部保険となりますが、保険金額は資料の約款によると、「ア 保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合」に該当せず(1,200万円/2,000万円×100=60%)、「イ ア以外の場合」に該当します。
よって、資料の算式に従って計算すると、
保険金額=(500万円−0円)×1,200万円/(2,000万円×80%)=375万円
従って正解は、2. 375万円
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