問7 2019年9月実技資産設計提案業務
問7 問題文
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するもので、課税標準は原則として( イ )である。ただし、( ウ )を原因とする取得の場合、課税対象とならない。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1.市町村 2.都道府県 3.国税局
4.公示地価 5.相続税評価額 6.固定資産税評価額
7.売買 8.贈与 9.相続
10. 1,200万円 11. 1,300万円 12. 1,500万円
問7 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税します。ただし、個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
不動産取得税の課税標準は、市区町村の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。また、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
以上により正解は、(ア)2.都道府県 (イ)6.固定資産税評価額 (ウ)9.相続 (エ)10. 1,200万円
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