問14 2019年9月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものでしたが、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成することが可能となりました」

(2)「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続により取得した場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産を4億円とした場合、長女Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」

(3)「自宅の敷地と賃貸アパートの敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」

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問14 解答・解説

自筆証書遺言・遺留分・小規模宅地の特例に関する問題です。

(1)は、○。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となる予定です。

(2)は、○。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
本問の場合、長女の遺留分は法定相続分1/4の2分の1である8分の1ですので、遺留分算定基礎財産4億円×1/8=5,000万円が長女の遺留分となります。

(3)は、×。小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。
本問の場合、特定居住用の自宅敷地は300uで上限の330uまで達していないため、上限に対して余った割合、
1−(300u÷330u)=1/11を賃貸アパート敷地に適用できます。
従って、賃貸アパート敷地に特例適用できる面積=上限200u×1/11=18.18…u となります。

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