問13 2019年9月実技個人資産相談業務
問13 問題文
X屋の事業承継に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「2019年度税制改正において、個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例(以下、「本特例」という)が創設されました。本特例の適用を受けた場合、後継者が先代事業者から贈与または相続等により取得した特定事業用資産に係る贈与税・相続税の( 1 )の納税が猶予されます。後継者は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間に個人事業承継計画を( 2 )に提出し、確認を受ける必要があります。また、特定事業用資産とは、先代事業者の事業の用に供されていた宅地等(( 3 )uまで)、建物(床面積800uまで)、その他一定の減価償却資産で青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをさします」
II 「長男CさんがAさんの相続によりX屋店舗敷地を取得した場合、所定の要件を満たすことで、特定事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。特定事業用宅地等に該当するX屋店舗敷地は、( 3 )uまでの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
III 「本特例の適用を受けて相続等により取得した事業用の宅地は、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象( 4 )」
〈語句群〉
イ.240 ロ.330 ハ.400 ニ.75%相当額 ホ.90%相当額
ヘ.全額 ト.経済産業大臣 チ.都道府県知事 リ.所轄税務署長
ヌ.となります ル.とはなりません
問13 解答・解説
個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除に関する問題です。
I 個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受けると、特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税や相続税の全額が納税猶予されます。
また、先代事業者・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2024年3月31日までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です(事業用資産の贈与は、最初の贈与の日から1年経過日までに実施)。
個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の対象となる特定事業用資産は、被相続人の事業用の宅地等・建物のほか、自動車や乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産といった減価償却資産です。なお、宅地等は400u以下、建物は床面積800u以下の部分が対象です。
II 小規模宅地の特例では、特定事業用宅地は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
III 個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)は、既存の事業用小規模宅地の特例との選択制であるため、併用できないことに注意が必要です。
以上により正解は、(1)ヘ.全額 (2)チ.都道府県知事 (3)ハ.400 (4)ル.とはなりません
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