問11 2019年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
建設協力金方式の一般的な特徴等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 建設協力金方式は、( 1 )が建設資金を預託金としてAさんに貸し付け、Aさんがこの資金を利用して店舗を建設し、その建物をY社に賃貸する手法です。建設資金は、賃料の一部で返済していくため、実質的には、Aさんの資金負担はありませんが、契約期間中の撤退のリスクやそれに伴う建設協力金残債務の取扱いなど、契約内容を事前に精査しておくことが必要です」
II 「建設協力金方式により建設された建物は、相続税額の計算上、貸家として評価され、土地は( 2 )として評価されます。また、所定の要件を満たすことで、土地は( 3 )事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることもできます」
〈語句群〉
イ.Y社 ロ.金融機関 ハ.自用地 ニ.貸宅地 ホ.貸家建付地
ヘ.特定 ト.特定同族会社 チ.貸付
問11 解答・解説
建設協力金方式に関する問題です。
I 建設協力金方式とは、建物は土地所有者が建設し、その建物に入居予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を、建設資金の全部または一部に充当して建物を建設する事業方式です。
資金負担無し、もしくは資金負担を抑えて権利を維持できますが、土地の権利者が建物を建設するため、開発事業の推進主体となることが必要です。
建設協力金方式は、郊外のロードサイドの店舗などでよく利用されます。
本問の場合、新規店舗の出店を考えているY社が建設資金をAさんに貸し付けることで、Aさんが店舗を建設することになります。
II 自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されますので、建設協力金方式により活用している土地は、相続発生時には貸家建付地として評価されることになり、所定の要件を満たせば貸付事業用宅地として200uを上限に50%減額評価となる小規模宅地の特例の対象となります。
以上により正解は、(1)イ.Y社 (2)ホ.貸家建付地 (3)チ.貸付
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