問10 2019年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「本特例の適用を受けるための要件の1つとして、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された戸建て住宅であることが挙げられます。本特例の適用を受けるためには、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、家屋を一定の耐震基準でリフォームしてからその家屋のみ、またはその家屋とともに敷地を譲渡しなければなりません」
(2)「本特例の適用を受けるための要件の1つとして、敷地の相続税評価額が1億円以下であることが挙げられます。甲土地の相続税評価額は8,000万円になりますので、Aさんは本特例の適用を受けることができます」
(3)「本特例と相続税の取得費加算の特例は、重複して適用を受けることができますので、適用を受けるための要件を確認し、適用漏れがないようにしてください」
問10 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てが適用対象で、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして家屋のみもしくは家屋とともに敷地を譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。
(2)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されます。
よって、相続税評価額が1億円以下であっても、実際の売却額が1億円を超える場合には、適用対象外となります(本問の宅地は相続税評価額8,000万円(250千円×320u)ですので、公示地価では1億円程度であり、時価で1億円超となる可能性があります)。
(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。
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