問5 2019年9月実技個人資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、NISA口座におけるロールオーバー等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「 Aさんは、開設1年目にNISA口座で購入した上場株式を2019年1月にNISA口座に設定された非課税管理勘定にロールオーバーし、引き続き、当該株式をNISA口座で保有しています。一般NISAの2014年分の非課税投資枠は( 1 )万円が上限でした。仮に、2014年中にNISA口座で購入した上場株式の非課税期間終了時の時価が70万円であったとした場合、ロールオーバー後に2019年分の非課税管理勘定に新規投資で受け入れることができる金額の上限は( 2 )万円となります」

II 「Aさんは、ロールオーバーせずに、当該上場株式を特定口座に移管することもできました。仮に、2014年分の非課税管理勘定で購入した上場株式を特定口座に移管していた場合、当該特定口座における取得価額は( 3 )の時価となっていました」

〈語句群〉
イ.30 ロ.40 ハ.50 ニ.80 ホ.100 へ.120
ト.当初購入時 チ.非課税期間終了時

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問5 解答・解説

一般NISAに関する問題です。

I 一般NISA口座の利用限度額(非課税枠)は、2014年と2015年分は一人年間100万円まででしたが、2016年分以降は一人年間120万円に拡大されました。
NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、翌年に同一金融機関の非課税枠にロール・オーバーすることで、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含め、さらに5年間非課税での運用の継続が可能です。
そのため、2014年に購入した株式が5年後の2018年に時価70万円であった場合、翌年2019年の非課税枠120万円分にロールオーバーすると、2019年には残りの50万円まで新規に一般NISA口座に受け入れ可能となります。

II NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、ロールオーバーせずに特定口座や一般口座に移管可能であり、移管した場合の取得価額は非課税期間終了時の時価となります。
このため、NISAで購入した株式に含み損があって、移管後に損失覚悟で売却すると、移管直後よりも売値が高い場合には、利益扱いとして課税されてしまいます。

以上により正解は、(1)ホ.100 (2)ハ.50 (3)チ.非課税期間終了時

問4             問6

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