問2 2019年9月実技個人資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用しなかった場合の社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが60歳でX社を定年退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」
(2)「Aさんは、所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者の保険料は、在職時と同様、事業主と被保険者の折半となります」
(3)「Aさんが60歳でX社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は300日となります。基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、定年退職の場合は最長1年間の受給期間延長を申し出ることができます」
問2 解答・解説
国民年金の種別変更・健康保険の任意継続被保険者・雇用保険の基本手当に関する問題です。
(1)は、○。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。
(2)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
(3)は、×。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、基本手当の給付日数は150日です。
なお、基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長4年間まで延長(本来の1年間と延長分3年間の合計)できます。ただし、60歳以上の定年退職等による離職の場合には、延長期間は最長2年間(本来の1年間と延長分1年間の合計)となります。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)
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