問1 2019年9月実技個人資産相談業務
問1 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、( 1 )年4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。なお、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( 2 )%となります。Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( 3 )」
〈語句群〉
イ.12.0 ロ.18.0 ハ.25.2 ニ.1961(昭和36) ホ.1966(昭和41)
ヘ.行わなければなりません ト.する必要はありません
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げに関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
設例では、Aさんの生年月日は1966年11月8日とありますので、報酬比例部分の支給はありません。
また、老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.5%減額され、減額された年金額で生涯支給されます。
よって、62歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、3年×12月×0.5%=18.0% となります。
なお、老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。
以上により正解は、(1)ニ.1961(昭和36) (2)ロ.18.0 (3)ヘ.行わなければなりません
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