問1 2019年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、( 1 )年4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。なお、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( 2 )%となります。Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( 3 )

〈語句群〉
イ.12.0 ロ.18.0 ハ.25.2 ニ.1961(昭和36) ホ.1966(昭和41)
ヘ.行わなければなりません ト.する必要はありません

ページトップへ戻る
   

問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げに関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません
設例では、Aさんの生年月日は1966年11月8日とありますので、報酬比例部分の支給はありません。

また、老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.5%減額され、減額された年金額で生涯支給されます。
よって、62歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、3年×12月×0.5%=18.0% となります。

なお、老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。

以上により正解は、(1)ニ.1961(昭和36) (2)ロ.18.0 (3)ヘ.行わなければなりません

第1問             問2

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.