第1問 2019年9月実技個人資産相談業務
第1問 設例
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさんは、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。長女Cさんの教育資金にもめどがつき、Aさんは老後の生活資金の準備として、どれくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思うようになった。
X社では、65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度があるが、Aさんは60歳で仕事を辞めたいと思っている。妻Bさんは、Aさんが60歳で仕事を辞めると生活が苦しくなるのではないかと心配している。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
<Aさんとその家族に関する資料>
(1) Aさん(1966年11月8日生まれ・52歳・会社員)
・公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
(2) 妻Bさん(1968年10月16日生まれ・50歳・パート従業員)
・公的年金加入歴: 18歳からAさんと結婚するまでの9年間(108月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
(3) 長女Cさん(1997年6月25日生まれ・22歳・大学4年生)
・公的年金加入歴: 20歳から国民年金に第1号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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