問6 2019年9月実技損保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、自転車による賠償事故の補償について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「最近では、条例により自転車利用者に自転車保険等の加入を義務付ける自治体が増えています。自転車の利用中の事故により、高額な賠償責任を負うケースがありますので、賠償事故に備える保険への加入を検討してください」

(2)「自転車による賠償事故に備える方法として、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるTSマーク(自転車向け保険)で備える方法があります。TSマーク(自転車向け保険)における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円です」

(3)「火災保険や自動車保険に個人賠償責任(補償)特約を付帯することで、自転車による賠償事故に備えることもできます。Aさんが加入している損害保険が賠償事故を対象とする特約を付帯しているかを確認してください」

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問6 解答・解説

自動車保険の商品性に関する問題です。

(1)は、○。最近では自転車保険への加入を義務化する条例を制定する自治体が増えており(東京都も2020年春施行予定)、自転車事故でも億単位の高額賠償となるケースがあるため、個人賠償責任保険等への加入を検討すべきです(ただし、既に火災保険や自動車保険で加入済みであることも多いです)。

(2)は、×。TSマーク(自転車向け保険)は、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるマークで、傷害保険と賠償責任保険が付帯しており、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡への賠償責任補償で1億円、傷害補償で100万円です。

(3)は、○。自転車保険を検討する場合、運転する側のケガであれば公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)や傷害保険等でカバー可能ですし、他者への加害については加入済みの火災保険や自動車保険の個人賠償責任保険(特約)に付帯加入済みであることも多いため、自転車保険加入前に確認することが必要です。

問5             第3問

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