問13 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

父Cさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

i)『死亡保険金』
「Aさんが受け取る死亡保険金(2,000万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 1 )万円です」

ii)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
「弟Bさんが自宅(実家)の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち( 2 )uまでを限度面積として、評価額の( 3 )%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

〈数値群〉
イ.50 ロ.75 ハ.80 ニ.200 ホ.330 ヘ.400
ト.500 チ.1,000 リ.1,500

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

i)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、子であるAさん、弟Bさんの2人ですから、500万円×2人=1,000万円までは非課税となります。

ii)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。

以上により正解は、(1) チ.1,000 (2)ホ.330 (3)ハ.80

第5問             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.