問14 2019年9月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに譲渡を行う必要があります」
(2)「自宅(実家)の建物を解体して更地で譲渡した場合には、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けるためには、そのほかの要件もありますので、税理士等の専門職業家に相談してください」
(3)「自宅(実家)の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、本特例の適用を受けることはできません」
(4)「仮に、自宅(実家)の敷地および建物をAさんと弟Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
問14 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
(1)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年目の年の12月31日までに売却することが必要です。
(2)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。
(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、それぞれの適用要件を満たしていれば、小規模宅地の特例との重複適用が可能です。
(4)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、複数の相続人が共有で相続して全体を共同売却した場合には、相続人それぞれで最高3,000万円の控除を受けることが可能です。
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