問11 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの2019年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが受け取った養老保険の満期保険金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

(2)「 Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます」

(3)「所得税の確定申告書を提出する方法として、確定申告書を税務署に持参または送付して提出する方法のほかに、e-Taxを利用する方法があります」

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問11 解答・解説

生命保険の税務・所得税の配偶者控除・e-taxに関する問題です。

(1)は、○。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(総合課税)。

(2)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
よって、給与収入40万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの所得は給与収入1,050万円と一時所得30万円(1/2後)ですが、給与所得控除は給与収入1,000万円超で220万円です。
従ってAさんの合計所得金額=1,050万円−220万円+30万円=860万円≦900万円であるため、配偶者控除は38万円です。

(3)は、○。確定申告する場合、申告書を税務署に持参・郵送する以外にも、申告データをインターネットで送信する(e-Tax)ことも可能です。
ただし、マイナンバーカードの作成やカードリーダーの購入するか、税務署での対面を経たID・パスワードの取得が必要です。

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