問10 2019年9月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの2019年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の支払額(保険金などで補填される金額を除く)が( 1 )円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます」
II 「長男Cさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、長男Cさんに係る扶養控除の額は( 2 )万円となります」
III 「総所得金額に算入される一時所得の金額が( 3 )万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
〈数値群〉
イ.10 ロ.15 ハ.20 ニ.38 ホ.48 へ.63
ト.12,000 チ.40,000 リ. 68,000
問10 解答・解説
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)・扶養控除・給与所得者の確定申告に関する問題です。
I 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
II 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(20歳)は給与収入100万円で特定扶養控除63万円の対象です。
III 給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、20万円を超えるかどうかは、総所得金額を計算するときの損益通算や2分の1合算を適用した上で判断します。従って、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
よって本問の場合、Aさんの一時所得=(500万円+490万円)−(380万円+500万円)−特別控除50万円=60万円
従って、60万円÷2=30万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
以上により正解は、(1) ト.12,000 (2)へ.63 (3)ハ.20
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