問8 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料1>の無配当逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」

(2)「当該生命保険を解約した場合にX社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます」

(3)「当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、その変更時点における解約返戻金相当額とそれまでに支払った保険料の総額との差額を雑損失として損金の額に算入します」

(4)「当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、健康状態によっては、払済終身保険に変更できない場合があります」

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問8 解答・解説

逓増定期保険の商品性に関する問題です。

(1)は、○。逓増定期保険の単純返戻率(解約返戻金÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度から上昇し、保険金額のピーク前後とともにピークを迎えますが、その後保険期間満了時まで年々逓減しながら推移(満了時はゼロ)します(保険金額は同程度の水準を維持)。
本問の場合逓増率変更年度は第9保険年度(契約日から9年目)ですから、2011年に加入してからそろそろ返戻率がピークになる頃ですので、解約するか、払済終身保険に変更して保険料の払込みを中止(保険金は減少するが、保険期間は終身になる)することも検討に値します。

(2)は、○。逓増定期保険では、企業が受け取った解約返戻金は、役員退職金の原資や借入金返済、設備投資等の事業資金としても活用できます。

(3)は、×。逓増定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。
問題文では現在までの払込済保険料400万円×8年=3,200万円ですから、前払保険料としての資産計上額は半額の1,600万円。
よって資産計上額1,600万円<解約金2,900万円ですので、差額1,300万円は雑収入として益金算入します。

(4)は、×。払済保険への変更には告知・医師の審査は不要です。ただし、後日払済保険に変更する前の契約に戻したい(保険の復旧)ときは、告知・医師の審査が必要となり、復旧部分の積立金の不足分を支払うことも必要です。

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