問6 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「<資料1>の5年ごと配当付終身保険の支払保険料のうち、終身保険に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの控除限度額は、所得税で( 1 )円、住民税で( 2 )円です」

II 「<資料2>の無配当終身介護保障保険の被保険者である母Bさんが介護終身年金を請求できない特別な事情がある場合には、Aさんが母Bさんに代わって請求することができ、当該年金は( 3 )となります」

〈語句群〉
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000 ニ.40,000 ホ.50,000
へ.非課税 ト.雑所得 チ.一時所得

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問6 解答・解説

生命保険料控除・指定代理請求特約に関する問題です。

I 生命保険料控除は、2011年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成2012年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問の場合、支払保険料は月額10,220円ですので、年間の支払額は上記の基準額を超えるため、所得税4万円、住民税2万8千円の控除となります。

II 入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金も非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。

以上により正解は、(1)ニ.40,000 (2)ロ.28,000 (3)へ.非課税

問5             第3問

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