問14 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

遺留分に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

Aさんが、長男Cさんへの事業承継にあたって、X社株式を長男Cさんに贈与した場合、当該X社株式は、将来のAさんの相続開始時に、相続開始時の価額により遺留分を算定するための財産に含まれる可能性がある。仮に、将来のAさんの相続における相続人が妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび二女Eさんの4人であり、遺留分を算定する財産の価額が3億6,000万円である場合、長女Dさんおよび二女Eさんの遺留分の額はそれぞれ( 1 )となる。
ただし、長男Cさんが、Aさんから贈与を受けるX社株式について「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けた場合、贈与を受けたX社株式について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすることができる。長男Cさんが本特例の適用を受けるためには、Aさんからの贈与によりX社株式を取得したことによりX社の総株主の議決権の( 2 )を有するなどの要件を満たしたうえで、妻Bさん、長女Dさんおよび二女Eさんと書面によって合意し、□□□の確認を受け、( 3 )の許可を受ける必要がある。

〈語句群〉
イ.3,000万円 ロ.4,500万円 ハ.6,000万円 ニ.3分の1超
ホ.過半数 ヘ.3分の2超 ト.経済産業大臣 チ.都道府県知事
リ.家庭裁判所 ヌ.所轄税務署長

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問14 解答・解説

遺留分に関する民法の特例に関する問題です。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長女Dさん・二女Eさんの法定相続分はそれぞれ6分の1で、遺留分は12分の1となりますから、
遺留分の額は、3.6億円×1/12=3,000万円 です。

遺留分に関する民法の特例を受けるには、合意時点でその中小企業の代表者であり、現経営者からの贈与等で株式を取得し会社の議決権の過半数を保有していることが必要です。
また、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が合意日から1ヶ月以内に経済産業大臣の確認と、その確認日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、許可を受ける必要があります。

以上により正解は、(1)イ.3,000万円 (2)ホ.過半数 (3)リ.家庭裁判所

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