問15 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)本特例の適用を受けるためには、教育資金の贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下でなければならない。

(2)本特例の適用を受けた場合、贈与により取得した教育資金について、受贈者1人につき2,000万円までは贈与税が課されない。

(3)本特例の適用を受けた受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合は、その時点で当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額があったとしても、当該残額に対して贈与税は課されない。

(4)贈与者が本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者が贈与者の死亡の日において23歳未満である場合は、死亡の日において当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額を相続財産には加算しない。

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問15 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

(1)は、○。税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例は、贈与の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。

(2)は、×。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。

(3)は、○。税制改正により、2019年7月以降において30歳時に在学中や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合には、40歳まで教育資金管理契約を延長可能で、40歳になるまでに卒業や教育訓練を受講終了した場合には、その年の年末に教育資金管理契約が終了し、残額に贈与税が課税されます。

(4)は、○。これまでは、教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)でしたが、税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。

問14             目次

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