問12 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

甲土地をX社に譲渡する場合における「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)甲土地を譲渡した年のAさんの合計所得金額が3,000万円未満でなければ、本特例の適用を受けることはできない。

(2)甲土地を相続の開始があった日の翌日から3年を経過する日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。

(3)甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、収入金額の5%相当額を甲土地の取得費とするときは、本特例の適用を受けることはできない。

(4)仮に、AさんがX社の発行済株式等の50%超を有するなど、X社が特殊な関係のある法人に該当する場合は、本特例の適用を受けることはできない。

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問12 解答・解説

相続税の取得費加算の特例に関する問題です。

(1)は、×。相続税の取得費加算の特例には、適用を受ける人の合計所得金額に関する制限はありません
合計所得金額3,000万円以下の制限があるのは、住宅ローン控除です。

(2)は、×。相続税の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。

(3)は、×。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎますが、贈与されたり相続した土地を譲渡した場合、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることが可能で、相続税の取得費加算の特例と併用可能です。

(4)は、×。相続税の取得費加算の特例には、相続財産の売り手と買い手に関する制限はありません
売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)では適用できないのは、居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円特別控除等)です。

問11             第5問

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