問11 2019年9月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
甲土地上に耐火建築物を建築する場合、容積率の上限となる延べ面積を求める下記の<計算の手順>の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算の手順>
1.第二種中高層住居専用地域部分の延べ面積の限度
・容積率の判定
指定容積率:300%
前面道路の幅員による制限を受けた容積率:□□□%
したがって、第二種中高層住居専用地域部分において上限となる容積率は□□□%である。
・延べ面積の限度
300u×□□□%=( 1 )u
2.第一種中高層住居専用地域部分の延べ面積の限度
・容積率の判定
指定容積率:200%
前面道路の幅員による制限を受けた容積率:( 2 )%
したがって、第一種中高層住居専用地域部分において上限となる容積率は□□□%である。
・延べ面積の限度
150u×□□□%=□□□u
3.甲土地の容積率の上限となる延べ面積
( 1 )u+□□□u=( 3 )u
問11 解答・解説
延べ面積の上限に関する問題です。
延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
よって第二種中高層住居専用地域の容積率の計算は、
6m×4/10=240% < 指定容積率300%。よって第二種中高層住居専用地域の容積率は240%。
次に第一種中高層住居専用地域の容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって第一種中高層住居専用地域の容積率は200%。
よって、それぞれの延べ面積の上限は、
第二種中高層住居専用地域:300u×240%=720u
第一種中高層住居専用地域:150u×200%=300u
よって、土地全体の延べ面積の上限は、720u+300u=1,020u です。
以上により正解は、(1)720(u) (2)240(%) (3)1,020(u)
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