問11 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

甲土地上に耐火建築物を建築する場合、容積率の上限となる延べ面積を求める下記の<計算の手順>の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.第二種中高層住居専用地域部分の延べ面積の限度
・容積率の判定
指定容積率:300%
前面道路の幅員による制限を受けた容積率:□□□%
したがって、第二種中高層住居専用地域部分において上限となる容積率は□□□%である。

・延べ面積の限度
300u×□□□%=( 1 )u

2.第一種中高層住居専用地域部分の延べ面積の限度
・容積率の判定
指定容積率:200%
前面道路の幅員による制限を受けた容積率:( 2 )
したがって、第一種中高層住居専用地域部分において上限となる容積率は□□□%である。

・延べ面積の限度
150u×□□□%=□□□u

3.甲土地の容積率の上限となる延べ面積
( 1 )u+□□□u=( 3 )u

ページトップへ戻る
   

問11 解答・解説

延べ面積の上限に関する問題です。

延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。

ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。

よって第二種中高層住居専用地域の容積率の計算は、
6m×4/10=240% < 指定容積率300%。よって第二種中高層住居専用地域の容積率は240%。
次に第一種中高層住居専用地域の容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって第一種中高層住居専用地域の容積率は200%。

よって、それぞれの延べ面積の上限は、
第二種中高層住居専用地域:300u×240%=720u
第一種中高層住居専用地域:150u×200%=300u
よって、土地全体の延べ面積の上限は、720u+300u=1,020u です。

以上により正解は、(1)720(u) (2)240(%) (3)1,020(u)

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.