問10 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)甲土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、その全部について、第二種中高層住居専用地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

(2)甲土地上に建築物を建築する場合、建蔽率に10%が加算される角地加算が適用されるのは、甲土地のうち第二種中高層住居専用地域内に属する部分に限られる。

(3)甲土地上に建築物を建築する場合、甲土地が日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域内にあるときは、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

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問10 解答・解説

用途地域・建ぺい率の緩和・高さ制限に関する問題です。

(1)は、○。 土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、第二種中高層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域の全体で450uですが、半分以上を第二種中高層住居専用地域が占めているため、第二種中高層住居専用地域の用途制限が適用されます。

(2)は、×。特定行政庁の指定した角地に建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができますが、土地の一体利用に関して、建ぺい率の緩和は、角地に面した用途地域部分だけでなく、一体利用する土地全体に適用されます。
よって本問の場合、角地に面した第二種中高層住居専用地域部分だけでなく、第一種中高層住居専用地域部分も含めた土地全体で建ぺい率が緩和されます。

(3)は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、敷地のそれぞれの部分に指定された斜線制限が適用されますので、一つの敷地内でも異なった斜線制限を受けることがあります。
建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、北側斜線制限は、住居専用地域のみ適用(第一種・第二種の低層・中高層住居専用地域)されるため、第一種・第二種中高層住居専用地域である甲土地では、両方の規制が適用される場合があります。

第4問             問11

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