問3 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「中退共は、中小事業主が雇用する従業員を被共済者とする退職金共済契約を独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で締結し、退職金を社外に積み立てる共済制度です。
掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から( 1 )までの範囲から選択し、( 2 )負担します。短時間労働者(パート従業員等)については、1人につき月額2,000円、3,000円、4,000円の掛金を選択することもできます。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の2分の1(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から( 3 )、国が助成する制度があります。
被共済者が退職したときは、勤労者退職金共済機構から被共済者本人に対して、退職金が原則として一時金払いで支給されますが、退職金が所定の金額以上、退職日の年齢が( 4 )以上などの要件を満たした場合は、退職金の全部または一部を分割払いにすることもできます」

〈語句群〉
イ.2万円 ロ.3万円 ハ.5万円 ニ.事業主と被共済者が折半して
ホ.事業主が全額を ヘ.被共済者が全額を ト.1年間
チ.1年6カ月間 リ.2年間 ヌ. 55歳 ル.60歳 ヲ. 65歳

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問3 解答・解説

中小企業退職金共済(中退共)に関する問題です。

中退共の掛金は、従業員1人につき月額5,000円以上30,000円以下の16種類(パートタイマーなどの短時間労働者の場合は2,000円以上4,000円以下の3種類)の範囲内で、事業主はその中から従業員ごとに任意に選択できます。
また、中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。

さらに、新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。

なお、被共済者(従業員)が退職すると、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共から従業員に支払われ、退職日に60歳以上で退職金が一定額以上の場合は、退職金の全部または一部を分割して受け取ることも可能です。

以上により正解は、(1)ロ.3万円 (2)ホ.事業主が全額を (3)ト.1年間 (4)ル.60歳

問2             第2問

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